【平野区 相続不動産売却】不動産登記の義務化とは?手続きの流れに悩んだらご相談を

【平野区】不動産登記の義務化について解説!

平野区で不動産売却に関するご相談は株式会社コニケンへ。相続不動産売却を行うにあたって、事前に相続登記が必要です。2024年4月より不動産登記の義務化が決定されているため、不動産登記の概要や手続きの流れを知っておきましょう。

相続登記とは?売却の流れはお問い合わせを

クエスチョンマーク

相続不動産売却における非常に大切なプロセスとして「相続登記」が挙げられます。相続登記に関しては専門家に依頼する方も多く、業者の選び方にも迷う可能性がありますが、基本的な部分だけでも理解しておくと安心して手続きを進めることが可能です。

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、名義を相続人へ変更する手続きのことです。正確には「相続に伴う所有権移転登記の申請」と呼び、不動産の所在地を管轄している法務局で行う手続きになります。一般的には、「不動産の名義変更手続き」と呼ばれることが多いです。

登記手続きは、不動産の所有を第三者に主張するために行います。要するに、遺産分割協議が終わって不動産が自分の所有物になると帰結しても、所有権移転登記を行って自分の名義にしておかなければ、事実上不動産は所有物になっていないことになり、自由に利用できないのです。

相続登記は重要な手続きであり専門的な知識が必要となるため、司法書士をはじめとする専門家に依頼する方も少なくありません。

相続登記の義務化

相続登記は、これまで相続人の義務ではありませんでした。しかし、2021年4月に新しい法律が閣議決定され、義務化されることが決まっています。これまでは義務ではなかったため、所有者不明の不動産が問題になっていました。所有者が明確になっていないと売買取引ができず、再開発や公共事業などの妨げになっていたのです。

義務化は2024年から

2022年7月時点ではまだ試行されていないため、相続登記を怠ったり遅れたりしても、現状では罰則はありません。しかし、2024年4月1日より改正法が施行されるため、正式に義務化されます。遡及適用といって過去の相続にも適用されるため、現時点で義務でないからといっても施行後は必然的に行うことになります。早期に相続登記を行っておくことが重要です。

相続登記義務化後の罰則について

相続登記が義務化された後に登記を怠ると、場合によっては過料が科せられるおそれがあります。現時点では内容がはっきりとしていませんが、登記官によって登記申請義務違反が発見された場合、催告が行われる予定です。そして催告にも応じない悪質なケースに対しては、過料を科すことが予定されています。しかし、違反に対して正当な理由がある場合は、過料の対象外となるようです。

また、所有権登記名義人の氏名変更や、住所変更の登記についても義務化されています。変更があった日から2年以内に変更の登記を行わなければ、5万円以下の過料の対象になります。これらは2022年7月時点の情報であり、今後詳細の変更が行われる可能性があるため注意してください。

相続登記をしないその他のリスク

相続登記が義務化されるのは2024年4月からですが、現時点でも相続登記を怠ることで以下のようなリスクがあるため要注意です。

  • 遺産相続における分割協議が難航する
  • 不動産の売却ができない
  • 公的書類の取り付けが難しくなる
  • 相続不動産の差し押さえの可能性がある

上記の通り、相続登記を怠ると売却ができないだけでなく、様々なトラブルに発展する可能性があります。相続登記をしないことにメリットはないため、早期に登記を行うことが重要です。

相続不動産売却の前には相続登記を!不明点は株式会社コニケンへ

不動産登記法

相続不動産売却にあたって、「相続登記」と呼ばれる手続きを行うことが必須です。当該不動産の所在地を管轄する法務局において行う手続きであり、司法書士をはじめとする専門家に依頼する方も少なくありません。

2022年7月時点で相続登記は義務化されておらず、所有者不明の土地の存在が全国で問題となっています。そのため、2021年4月に相続登記に関する新しい法律が可決され、今後は義務化されることが決まっています。

施行は2024年4月からですが、遡及適用されるため、現在はもちろん今後不動産相続をするのであれば、相続登記を速やかに行うことが重要です。施行後は登記を怠った悪質な方に対して過料が行われることを予定されているため、早期に対応することが望ましいといえます。

平野区で相続不動産売却をお考えなら、株式会社コニケンへご相談ください。

株式会社コニケンは、大阪市平野区をメインに、不動産買取・売却・査定のご依頼に対応しております。ご相談に関する費用は発生いたしませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

平野区・松原市で土地売却をお考えの方のためのお役立ちコラム

平野区で相続不動産売却を業者に依頼するなら株式会社コニケンへ

会社名 株式会社コニケン
住所 〒547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸7丁目13−2
TEL 06-6704-0052
FAX 06-6704-0053
メール konishi@koniken.co.jp
営業時間 10:00~19:00
代表者 小西 健太
料金の目安 ご相談に関する費用は発生しません。不動産の売買が成立した場合、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみいただきます。尚、当社買取の場合、上記仲介手数料は発生いたしません。
免許番号 宅建建物取引業 大阪府知事(2)第59958号
業務内容
  • 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
  • 不動産の買取業
  • 不動産専門分野による業務
  • (任意売却・相続・土地の有効活用・収益不動産・借地権・底地権・所有権持分等)
  • リフォーム工事請負業
  • 損害保険代理店業
  • 前各号に関するコンサルティング業務
  • 前各号に附帯または、関連する一切の業務
所属団体

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

概要 大阪府八尾市、柏原市、松原市、平野区を拠点に活動する不動産買取・査定の専門業者です。マンションや土地、築年数の経った中古住宅、相続人のいない空き家など、管理にお困りの不動産をスッキリ手放せますようサポートさせていただきます。株式会社コニケンは、八尾市、柏原市、松原市、平野区をはじめ、大阪府エリアで約1,000件以上の実績と経験があるスタッフが在籍しています。直接買取の場合は仲介手数料無料。査定価格や家具の撤去に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。不動産査定・買取の専門業者として、大阪府八尾市、柏原市、松原市、平野区にお住いの皆様にご満足いただける売却プランをご提案させていただきます。大阪府で不動産査定・買取のご依頼は、株式会社コニケンまで。
URL https://k-koniken.com/
PAGE TOP