【平野区】土地売却・活用に関するご相談なら!相続した土地の活用方法

【平野区】相続した土地の活用にお困りなら!活用方法をご紹介

相続した土地の活用方法としては、新たな建物の建設や駐車場、資材置き場など様々な手段が考えられます。平野区で土地売却を検討しているのであれば、経験豊富な株式会社コニケンへご相談ください。

土地売却の相談はお気軽に!相続した土地の活用方法を紹介

空き地

相続した土地を今後どのように活用していけばよいかと悩む方も少なくありません。ここでは、相続した土地の一般的な活用方法について解説します。

新しく建物を建てる

土地の活用方法としてまず考えられるのが、土地に新たな建物を建設して収益化を図ることです。一口に建物を建てるといっても、種類は以下の通り様々です。

  • 一軒家やアパートなどの住居系賃貸物件
  • 貸店舗や貸事務所などの非住居系賃貸物件
  • ホテルや民泊などの宿泊施設
  • 小規認可保育施設
  • シェアオフィスをはじめとするシェアリング系賃貸物件

最も高い収益性が期待できる方法ではありますが、多くのイニシャルコストがかかります。そのため、建物を建てるための資金が乏しい場合は、実現することが難しいのが現状です。

駐車場にする

比較的手軽な活用方法として近年注目されているのが、駐車場にして収益化を図る方法です。比較的低資金で始められる上に、将来的な土地活用の柔軟性も高いのが大きなメリットといえます。

駐車場は、収益性や運営費を考慮した上で月極駐車場かコインパーキングかのどちらかを選択する必要があります。立地条件によっては収益が期待しにくい場合があるほか、建物を建てる場合に比べると収益性が低い点には注意しなくてはなりません。

資材置き場にする

土地を資材置き場にすることも、相続した土地を活用する方法として挙げられます。相続した土地周辺で工事を行う予定があれば、資材置き場としての需要が期待できます。

工事を予定している建築会社と契約し、資材置き場として提供する代わりに賃料をもらうのが一般的な収益化の方法です。駐車場よりも収益性が低いですが、準備が不要な点が大きな魅力となっています。

ただし、常に土地周辺で工事があるとは限らず、収益の安定性は乏しいです。資材置き場として活用するのは、あくまでも一時的な活用方法として検討するべきだといえるでしょう。

トランクルームを設置する

トランクルームとしての利用も、土地活用の選択肢の一つに挙げられます。イニシャルコストを抑えられることから、高い利回りが期待できる方法です。

トランクルームならば、住居としては向かない場所でも需要を期待できます。将来的な土地の転用もしやすく、柔軟性の高い活用方法です。トランクルーム運営の方法としては、土地のオーナー自らが運営する方法とフランチャイズになる方法、管理会社に土地を貸し出して賃料として収益を受け取る方法があります。

土地をそのまま貸し出す

土地をそのまま貸し出す方法も、土地活用方法の一つです。土地を貸し出し、借主から「地代」を受け取る形態で収益化を行います。

売却する

土地を何かに転用せず、売却して現金化するのも活用方法の一つです。使用しない土地をそのまま持っていても、固定資産税などの保有コストがかかってしまいます。今後、土地価格が上がる見込みがなく何も転用しないのであれば、土地売却も視野に入れましょう。

平野区で相続した土地の活用方法にお悩みであれば、株式会社コニケンへご相談ください。土地売却や土地活用など、お客様のご要望や土地の条件に合わせて適切な提案をさせていただきます。

相続した土地の活用方法でお悩みの際は株式会社コニケンへご相談ください

空き地とコーン

土地を相続しても、どのように活用したらよいのかわからない方は決して少なくありません。土地の活用方法には様々な選択肢があるため、相続した土地の条件や特徴、目的などを踏まえて最適な方法を選択することが重要です。

土地の活用方法としては、まず建物を新たに建築して収益化を図る方法が考えられます。また、イニシャルコストを抑えたいのであれば、駐車場やトランクルームとして活用するのもよい方法です。そのほか、そのまま土地を貸し出す方法や、転用せず売却することも手段として考えられます。

このように、相続した土地の活用方法は様々なので、最適な方法を検討することが大切です。

平野区で土地の売却や活用をお考えなら、株式会社コニケンにぜひご相談ください。大阪で1,000件以上の不動産査定を行ってきた実績と経験を活かし、お客様にとって最適な土地活用方法を提案させていただきます。

平野区・松原市で土地売却をお考えの方のためのお役立ちコラム

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料金の目安 ご相談に関する費用は発生しません。不動産の売買が成立した場合、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみいただきます。尚、当社買取の場合、上記仲介手数料は発生いたしません。
免許番号 宅建建物取引業 大阪府知事(2)第59958号
業務内容
  • 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
  • 不動産の買取業
  • 不動産専門分野による業務
  • (任意売却・相続・土地の有効活用・収益不動産・借地権・底地権・所有権持分等)
  • リフォーム工事請負業
  • 損害保険代理店業
  • 前各号に関するコンサルティング業務
  • 前各号に附帯または、関連する一切の業務
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