平野区で相続不動産売却を検討中なら!発生する税金と注意点を解説
平野区で相続不動産売却をするにあたって、相続税や住民税、登録免許税、印紙税、消費税などの税金がかかります。また、不動産売却時には様々な注意点があるため、理解した上で売却を進めましょう。
相続不動産売却にかかる税金を解説!売却時の注意点もチェックしよう
相続不動産売却にあたっては、様々な税金が発生します。売却時の注意点も合わせて、事前に理解しておくことが重要です。
相続不動産売却で発生する税金
相続不動産売却においては、以下の税金が発生します。
・譲渡所得税と住民税
相続した土地の売却によって発生した利益(譲渡所得)には、譲渡所得税と住民税が課せられます。
税金 | 不動産の所有期間 | 税率 |
---|---|---|
所得税 | 5年以下 | 30.63% (内0.63%は復興特別所得税) |
5年超 | 15.315% (内0.315%は復興特別所得税) |
|
住民税 | 5年以下 | 9% |
5年超 | 5% |
上記の通り、5年を境として税率が異なる点がポイントです。5年以下の場合は短期譲渡所得として税率が高く、5年超の場合は長期譲渡所得として税率が低くなります。所有期間は、被相続人が取得した日から売却するまでの期間です。
・印紙税
不動産の売買契約書には、定められた金額の収入印紙を購入して貼り付けなくてはなりません。税額は、以下の通り契約書に記載された金額によって異なります。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
10万円超50万円以下 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
・登録免許税
相続登記の名義変更には、登録免許税の負担が必要です。不動産価額の0.4%が、登録免許税の税率です。
・消費税
消費税は、対象やケースごとに発生の有無が異なります。まず土地部分に関しては消費税がかかりません。ただし、不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかります。建物部分に関しては、不動産会社をはじめとする業者を介して売却する場合には消費税が発生しますが、個人間売買の場合は消費税に関しては非課税です。
相続不動産売却時の注意点
相続不動産売却時には、以下の点に注意が必要です。
・売却対象不動産の調査
不動産の売主は、買主に対して契約不適合責任を負わなくてはなりません。売却後に隠れていた瑕疵が発見された場合は、契約解除や損害賠償などに発展する可能性もあります。
・確定申告
不動産売却をして利益が出た場合は税金の対象になるため、確定申告が必要です。特に会社員の方は所属先が確定申告を行うため、「確定申告が必要だ」といわれてもあまりピンとこない可能性があり、気を付けなくてはなりません。
・売却に関しては相続人間での話し合いが大切
相続不動産売却にあたって、相続人同士でよく話し合うことをおすすめします。個人的感情から売却をあまりよく思わない方も一定数いるためです。
後々トラブルに発展しないように、売却前の時点で協議しておく必要があるでしょう。また、弁護士をはじめとする第三者に相談・介入をしてもらうことも有効な手段です。
平野区で相続不動産売却のご依頼なら
相続不動産売却にあたって、いくつかの税金が発生するため注意が必要です。まず、売却によって発生した利益は譲渡所得とみなされ、所得税や住民税の対象になります。相続登記の名義変更にあたっては、登録免許税を負担しなくてはなりません。さらに印紙税や消費税についても、金額やケースなどに応じて適切な金額の負担が必要です。
また、相続不動産売却時には、注意しておくべきポイントもいくつかあります。例えば売却後のトラブル発生を避けるために、不動産の調査をしっかりと行っておく必要があります。また、相続人同士でのトラブルを避けるため、売却前の話し合いも欠かせません。売却による利益は税金の対象になるため、確定申告も忘れないようにしてください。
相続不動産売却には、仲介の他にも業者による直接の買取という手段もあります。業者による不動産買取時には、仲介手数料はかかりません。
大阪市の平野区周辺で相続不動産売却のご相談なら、ぜひ株式会社コニケンへお声がけください。株式会社コニケンでは、相続不動産の買取も積極的に行っております。
税金のことなど売却にあたって不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
平野区・松原市で土地売却をお考えの方のためのお役立ちコラム
平野区で相続不動産売却の依頼をお考えなら株式会社コニケンまで
会社名 | 株式会社コニケン |
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住所 | 〒547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸7丁目13−2 |
TEL | 06-6704-0052 |
FAX | 06-6704-0053 |
メール | konishi@koniken.co.jp |
営業時間 | 10:00~19:00 |
代表者 | 小西 健太 |
料金の目安 | ご相談に関する費用は発生しません。不動産の売買が成立した場合、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみいただきます。尚、当社買取の場合、上記仲介手数料は発生いたしません。 |
免許番号 | 宅建建物取引業 大阪府知事(2)第59958号 |
業務内容 |
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所属団体 |
一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 |
概要 | 大阪府八尾市、柏原市、松原市、平野区を拠点に活動する不動産買取・査定の専門業者です。マンションや土地、築年数の経った中古住宅、相続人のいない空き家など、管理にお困りの不動産をスッキリ手放せますようサポートさせていただきます。株式会社コニケンは、八尾市、柏原市、松原市、平野区をはじめ、大阪府エリアで約1,000件以上の実績と経験があるスタッフが在籍しています。直接買取の場合は仲介手数料無料。査定価格や家具の撤去に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。不動産査定・買取の専門業者として、大阪府八尾市、柏原市、松原市、平野区にお住いの皆様にご満足いただける売却プランをご提案させていただきます。大阪府で不動産査定・買取のご依頼は、株式会社コニケンまで。 |
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