【平野区】不動産を相続する方へ!相続に関する基礎知識を解説
平野区で相続不動産売却を検討中であれば、相続人に関する基本的なルールや、相続税の対象項目について理解を深めておくことが重要です。不動産売却を検討中の方は、株式会社コニケンにご相談ください。
相続前に知っておきたい基礎知識!相続不動産売却のご依頼もお任せ
不動産を相続するにあたって、事前に知っておきたいポイントがいくつかあります。相続不動産売却を業者に依頼する前にある程度相続に関する基礎知識を身につけておくと、やり取りがスムーズになるほか、トラブルにも柔軟に対応できるためおすすめです。相続に関する基礎知識として把握しておきたいポイントは、以下の通りです。
相続人の範囲
被相続人の遺言がある場合、遺産は誰にでも相続することが可能です。しかし、もし遺言による指定がなければ、民法の定める法定相続人が財産を継承します。法定相続人になれるのは、配偶者と直系血族、兄弟姉妹だけです。誰が相続できるかは、以下の通り順序が決まっています。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:被相続人の子か、その子が死亡している場合はその代襲者
- 第二順位:第一順位の人がいない場合、被相続人の父母又は祖父母(直系尊属)
- 第三順位:第二順位の人がいない場合、その兄弟姉妹
相続税の発生
一定以上の金額の相続財産がある場合、相続税が発生します。以下の計算式で基礎控除額を導けますが、基礎控除額を超える財産を被相続人が持っている場合は相続税の課税対象です。
・基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
例えば、法定相続人が3人いる場合、3,000万円+600万円×3人で4,800万円が基礎控除額になります。この場合、被相続人の持っている財産が4,800万円以下であれば、相続税の対象外です。
相続財産の評価
相続税の対象・対象外の判断のため、相続財産は以下のように評価する必要があります。
・相続税評価額
相続財産の評価額を、相続税評価額と呼びます。相続税評価額の決め方は、基本的に以下の通りです。
相続財産 | 相続税評価額の決め方 |
---|---|
現金・預貯金 | 金額をそのまま相続税評価額にする |
負債 | 負債額がそのまま相続税評価額からマイナスされる |
株券 | 時価をそのまま相続税評価額にする |
不動産 | 一定のルールに従って金額を決める |
不動産における評価額の決め方は、以下の通りです。
・土地の評価額
土地の評価額は、路線価を使用して決定します。道路に単価が振られており、角地など2つの道路に面している土地の場合は高い方の路線価を使用するのが通常です。路線価がない地域は「倍率地域」と呼ばれ、土地の固定資産税評価額に、倍率表に記載のある倍率をかけた数字が相続税評価額になります。
・建物の評価額
建物の評価額の場合、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税通知書にて確認が可能です。
・収益物件の評価額
マンションやアパートなどの収益物件に関しては、「固定資産税×70%」が相続税評価額になります。
また、収益物件は土地評価も通常より減額されます。「路線価評価額×(1-借地権割合×借地権割合)」で相続税評価額を算出するのが通常です。
相続財産の分割方法
実際に遺産分割をする場合には、「現物相続」と「換価相続」という2つの方法があります。「現物相続」とは、文字通り遺産を土地や建物のまま相続人で分割する方法です。しかし、土地や建物の場合は分割が難しいため、売却して現金に換えてから分割する「換価相続」を活用します。
平野区で相続不動産売却のご相談は株式会社コニケンへ
不動産の相続は誰にでも起こり得ることなので、相続に関する基本的な知識を理解しておくことがおすすめです。
相続不動産売却は、専門の業者に依頼することで一通りの対応をしてもらうことが可能です。依頼前に不動産相続に関する基礎知識を身につけておくことで、やり取りをスムーズに進められるほか、トラブルに対する柔軟な対処が可能です。
まず、相続人に該当する方には一定の決まりがあります。遺言による指定がない場合は、民法が定める法定相続人に法律の定める優先順位で相続されるのが原則です。また、被相続人が所有する相続財産が一定金額を超える場合、相続税の課税対象となるため注意しなければなりません。相続税の対象になるかどうかを判断するためには、不動産の評価方法についてもある程度理解しておくことが重要です。
平野区周辺で相続不動産売却についてお悩みなら、株式会社コニケンへお気軽にご相談ください。豊富な経験や実績をもとに、最適な提案をさせていただきます。「相続後に不動産を有効活用したい」「できるだけ早く売却したい」など、どのようなご希望でもまずはご相談ください。
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メール | konishi@koniken.co.jp |
営業時間 | 10:00~19:00 |
代表者 | 小西 健太 |
料金の目安 | ご相談に関する費用は発生しません。不動産の売買が成立した場合、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみいただきます。尚、当社買取の場合、上記仲介手数料は発生いたしません。 |
免許番号 | 宅建建物取引業 大阪府知事(2)第59958号 |
業務内容 |
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所属団体 |
一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 |
概要 | 大阪府八尾市、柏原市、松原市、平野区を拠点に活動する不動産買取・査定の専門業者です。マンションや土地、築年数の経った中古住宅、相続人のいない空き家など、管理にお困りの不動産をスッキリ手放せますようサポートさせていただきます。株式会社コニケンは、八尾市、柏原市、松原市、平野区をはじめ、大阪府エリアで約1,000件以上の実績と経験があるスタッフが在籍しています。直接買取の場合は仲介手数料無料。査定価格や家具の撤去に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。不動産査定・買取の専門業者として、大阪府八尾市、柏原市、松原市、平野区にお住いの皆様にご満足いただける売却プランをご提案させていただきます。大阪府で不動産査定・買取のご依頼は、株式会社コニケンまで。 |
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