【柏原市】相続不動産の無料相談!空き家の適切な管理・手続き方法とは
相続によって空き家を取得することは珍しくありません。近年、日本全国で空き家が増加の一途を辿っており、空き家問題は深刻な社会問題となっています。
空き家を放置すると、倒壊による人身事故や火災発生の懸念がある他、ゴミの不法投棄や不審者の住み着きなどにより、近隣住民の生活環境を脅かすおそれがあります。さらに、空き家の所有者には固定資産税などの納税義務があり、維持管理費用がかかることも大きな負担です。そのため、空き家を相続した場合には、早期に適切な処理を行う必要があります。
こちらでは、空き家を相続したときの対処法やリスク、手続きの流れについて解説します。柏原市で相続不動産の管理・手続き方法が知りたい方は、株式会社コニケンまでご相談ください。
空き家を相続した際の対処法
空き家に資産価値がある場合
相続した空き家に資産価値がある場合は、以下の3つの選択肢があります。
自ら居住する
遺産分割協議などの手続きを経て、名義人となれば自宅として居住できます。
賃貸物件として活用する
適切な手続きを経て、不動産会社や管理会社に一任して賃貸収入を得ることができます。
売却する
遺産分割後、売買契約を結び売却することで現金化できます。売却額から3,000万円を控除できる特例措置もあります。
いずれの場合も、共有者全員の合意が必須です。遺産分割協議や相続登記の手続きを適切に行えば、相続した空き家を有効活用できます。
空き家に資産価値がない場合
資産価値のない空き家を相続した場合には、以下の3つの選択肢が考えられます。
解体する
建物が老朽化していて住めない状態なら、解体して更地にする手段があります。解体費用はかかりますが、将来的に土地活用のための選択肢が広がります。
寄付や贈与を検討する
自治体によっては、空き家を寄付や贈与できるケースもあります。手続きが必要ですが、所有者の管理負担から解放されます。
相続放棄も選択肢の一つ
上記の選択肢がどれも適さない場合は、相続放棄も検討できます。ただし、放棄の期限や財産の一括放棄など注意点があります。
資産価値がないからといって空き家を放置すると、税金の支払い義務や倒壊リスクなどのデメリットがあるため、早期の対処が求められます。
空き家を放置するリスク
近隣トラブルの発生
相続した空き家を放置すると、老朽化に伴う倒壊のリスクが高まります。万一、空き家が倒壊して隣接する他人所有の家屋などに損害を与えた場合、空き家の所有者は損害賠償責任を問われる可能性があります。
損害賠償額は、被害の程度によって異なりますが、相当の高額になる可能性もあります。
例えば、隣家の全壊に加えて、そこに居住していた方が怪我をした場合は、以下のような賠償が発生します。
- 隣家の修繕費用
- 仮住まいの費用
- 怪我の治療費
- 休業損害による費用など
このように、空き家を放置することで予期せぬ高額の賠償責任を負うリスクがあるため、早期の対処が重要です。
維持・管理コストの発生
空き家には様々な維持・管理コストがかかります。例えば、以下のようなものがあります。
- 定期的な換気や掃除のための交通費
- 古い空き家の場合の修繕工事費用
- 空き家にかかる固定資産税や都市計画税
特に築年数の古い空き家は、所有している間に修繕が必要になるケースも多く、高額な費用がかかる可能性があります。また、カビの発生を防ぐために定期的な換気や掃除も欠かせません。そのための往復の交通費もコストとしてカウントしておく必要があるでしょう。
さらに、空き家であっても固定資産税や都市計画税の納税義務は発生するため、年間納税額も維持コストに含まれます。維持・管理コストが高額になる場合は、売却や賃貸を検討するのが賢明です。
資産価値の低下
空き家を放置し適切な管理を怠ると、老朽化が進行して建物の資産価値が低下してしまいます。建物は経年劣化により、以下のようなリスクが高まります。
- 構造体の劣化(腐食、錆の発生、コンクリートの中性化など)
- 設備(給排水、電気設備、空調設備など)の劣化
- 外装(サイディング、屋根材、窓ガラスなど)の劣化
こうした劣化が放置されると、建物の価値が大幅に下がるだけでなく、最悪の場合、倒壊や付近への被害など重大な事態につながるおそれがあります。
適切な修繕を行えば価値は維持できますが、費用の面でコストがかさむ可能性もあります。空き家の資産価値を維持するには、計画的な管理が不可欠です。
固定資産税などの納税義務
相続した空き家には、固定資産税などの納税義務が発生します。固定資産税は、1月1日現在の所有者に税金が課せられます。つまり、税金を納める手続きの発生は相続年の翌年からです。固定資産税を滞納した場合、延滞金が発生するだけでなく、最終的には差押えや競売・公売処分の対象となる可能性もあります。空き家を放置しておくと、将来的に大きな損失を被るリスクがあるのです。
空き家を適切に処理するための取り組み・手続き
遺産分割の協議
遺産分割の際には、遺産総額や相続人の人数、遺産の内容などを踏まえ、分割方法を協議する必要があります。
相続人全員が合意できれば、どのような分割方法を選んでも構いません。しかし、相続人同士の間で主張が対立するケースも多く、協議や手続きが難航する場合は専門家に相談することをおすすめします。
相続登記(名義変更)
相続により空き家の所有権を取得した場合、相続人は必ず相続登記を行う必要があります。相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったことにより、その不動産の所有権が相続人に移転したことを公証する手続きです。
相続登記には以下の3ステップがあります。
- 戸籍の取り寄せと法定相続人の確定
- 相続人が複数いる場合は遺産分割協議
- 法務局で相続登記申請の手続き
相続登記をしないと、空き家の売却はできません。また、将来的に相続が発生した際に子孫に迷惑がかかるリスクもあります。
相続不動産の管理・手続きをサポート!柏原市で空き家の売却をお考えなら
相続した空き家の対処については、まず家の資産価値があるかどうかを見極めることが重要です。資産価値がある場合は、「自ら居住する」「賃貸物件として活用する」「売却する」の3つの選択肢があります。
一方で資産価値がない場合は、「過料が課される前に解体処分する」「寄付や贈与を検討する」「相続放棄を選択する」の中から検討してみてください。
いずれにしても空き家を放置することは避け、共有者全員の合意を得て早期に手続きを進めましょう。放置すると近隣トラブルに発展したり、資産価値が下がったりするおそれがあります。
柏原市周辺で空き家の対処や管理にお困りの方は、株式会社コニケンまでご相談ください。大阪市や柏原市をはじめとする大阪府エリアで、中古住宅・マンションの取引実績数1,000件以上の実績があるスタッフが、お客様の相続不動産売却を手厚くサポートさせていただきます。不動産売却のご相談は無料で承っております。
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代表者 | 小西 健太 |
料金の目安 | ご相談に関する費用は発生しません。不動産の売買が成立した場合、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみいただきます。尚、当社買取の場合、上記仲介手数料は発生いたしません。 |
免許番号 | 宅建建物取引業 大阪府知事(2)第59958号 |
業務内容 |
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所属団体 |
一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 |
概要 | 大阪府八尾市、柏原市、松原市、平野区を拠点に活動する不動産買取・査定の専門業者です。マンションや土地、築年数の経った中古住宅、相続人のいない空き家など、管理にお困りの不動産をスッキリ手放せますようサポートさせていただきます。株式会社コニケンは、八尾市、柏原市、松原市、平野区をはじめ、大阪府エリアで約1,000件以上の実績と経験があるスタッフが在籍しています。直接買取の場合は仲介手数料無料。査定価格や家具の撤去に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。不動産査定・買取の専門業者として、大阪府八尾市、柏原市、松原市、平野区にお住いの皆様にご満足いただける売却プランをご提案させていただきます。大阪府で不動産査定・買取のご依頼は、株式会社コニケンまで。 |
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